森林ボランティア道具管理要領
第1 趣旨
この要領は、森づくりボランティアネット管理運営業務委託における森林ボランティア地域活動拠点整備として設置した道具を貸出、管理するに当たり、その適正な執行を期するため、必要な事項について定めるものとする。
第2 貸出、管理
道具の貸出、管理は、下記のとおりとする。
(1) 貸出しする道具は、森林ボランティア道具一覧表(別紙1)の通りである。
(2) 森林ボランティア団体及び森づくりに取り組む企業、住民団体等が森づくり活動を実施する場合、貸出することができる。
(3) 森林作業をする際のヘルメット着用を普及させるため、管理者は道具を貸出す際にヘルメット所有の有無を確認し、無い場合は必ずヘルメットも借り着用させるよう指導する。
(4) 利用を希望する者は、事前に、①道具を借りる日時②使用日③返却する日時④借りる道具名とその個数⑤団体名(連絡先)⑥使用目的⑦使用場所を申し出ることとする。
(5) 管理者は、貸出台帳(様式3)を備え貸出返却時には道具の確認を行い台帳に記入する。
(6) 道具利用者は、道具を破損・紛失した場合は、管理者に報告し、貸出し台帳の返却欄に破損・紛失の状況を記入する。また、紛失した場合は、併せて紛失届(様式4)を提出しなければならない。
(7) 管理者は、利用者が道具を破損・紛失した場合、状況を確認し、通常の使用による破損や紛失の場合には速やかに貸出道具補修計画書(様式5)により公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「緑委」という)へ報告の上、実施通知書に基づき補修を実施する。
なお、利用者に重大な過失等がある場合には、緑委と相談し利用者に補償を求めるものとする。
(8) 管理者は、道具の補修が完了した際は、補修業務完了報告書(様式6)、及び請求書を毎月10日までに緑委に提出するものとする。緑委は、補修業務完了報告書等が10日までに到着したものについて、内容を審査し、書類到着月の月末までに管理者に支払うものとする。
(9) 管理者は、緑委からの申し出に応じ、道具の貸出、保管状況を、連絡するものとする。また、貸出実績については、貸出状況一覧表(様式7)で報告するものとする。
(10) 管理者は、常に利用できる状態に道具の整備を行う。
(11) その他、運営業務上改善すべき事案が生じた場合は、管理者と緑委、両者協議の上決定する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
この要領は、森づくりボランティアネット管理運営業務委託における森林ボランティア地域活動拠点整備として設置した道具を貸出、管理するに当たり、その適正な執行を期するため、必要な事項について定めるものとする。
第2 貸出、管理
道具の貸出、管理は、下記のとおりとする。
(1) 貸出しする道具は、森林ボランティア道具一覧表(別紙1)の通りである。
(2) 森林ボランティア団体及び森づくりに取り組む企業、住民団体等が森づくり活動を実施する場合、貸出することができる。
(3) 森林作業をする際のヘルメット着用を普及させるため、管理者は道具を貸出す際にヘルメット所有の有無を確認し、無い場合は必ずヘルメットも借り着用させるよう指導する。
(4) 利用を希望する者は、事前に、①道具を借りる日時②使用日③返却する日時④借りる道具名とその個数⑤団体名(連絡先)⑥使用目的⑦使用場所を申し出ることとする。
(5) 管理者は、貸出台帳(様式3)を備え貸出返却時には道具の確認を行い台帳に記入する。
(6) 道具利用者は、道具を破損・紛失した場合は、管理者に報告し、貸出し台帳の返却欄に破損・紛失の状況を記入する。また、紛失した場合は、併せて紛失届(様式4)を提出しなければならない。
(7) 管理者は、利用者が道具を破損・紛失した場合、状況を確認し、通常の使用による破損や紛失の場合には速やかに貸出道具補修計画書(様式5)により公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「緑委」という)へ報告の上、実施通知書に基づき補修を実施する。
なお、利用者に重大な過失等がある場合には、緑委と相談し利用者に補償を求めるものとする。
(8) 管理者は、道具の補修が完了した際は、補修業務完了報告書(様式6)、及び請求書を毎月10日までに緑委に提出するものとする。緑委は、補修業務完了報告書等が10日までに到着したものについて、内容を審査し、書類到着月の月末までに管理者に支払うものとする。
(9) 管理者は、緑委からの申し出に応じ、道具の貸出、保管状況を、連絡するものとする。また、貸出実績については、貸出状況一覧表(様式7)で報告するものとする。
(10) 管理者は、常に利用できる状態に道具の整備を行う。
(11) その他、運営業務上改善すべき事案が生じた場合は、管理者と緑委、両者協議の上決定する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。